家族限定の範囲と割引率。別居の子は対象になるの?

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「家族」ってどこまでの範囲なの?

自動車保険の保険料を抑える方法の1つとして、「運転者限定割引」があります。
ただし、この「限定」がどの範囲に限定されているのかを理解しておかなければ、いざというときに保険が適用されないといったことが起きます。

 

「一人暮らしをしてる子どもは?」
「別居中の奥さんは?」
「二世帯住宅に住んでいる親は?」

 

などなど、これって家族限定の範囲に入るのかな?
というケースもありますね。

 

家族限定の範囲と割引はどのくらいになるのかを詳しく見ていきましょう!

 

 

運転者限定割引の割引率

 

まずは運転者限定の種類と、それぞれの割引率を説明します。

 

本人限定

 

補償対象を記名被保険者だけに限定するものです。
使い勝手は良くないですが、独り暮らしで他に運転する人がいない場合など、条件が許せば、設定しても良いでしょう。

 

割引率:7%程度(保険会社によって違います)

 

 

夫婦(配偶者)限定

 

記名被保険者とその配偶者だけが補償対象になります。
夫婦二人暮らしや子供がまだ運転しない年齢の間は、この限定が最適でしょう。

 

割引率:6%から7%程度(保険会社によって違います)

 

 

家族限定

 

契約者(記名被保険者)と配偶者、同居の親族、別居の子などが運転している場合だけ補償される限定です。
友人などに運転させることがなければ、この割引を選択することになります。

 

割引率:1%から3%程度(保険会社によって違います)

 

 

 

 

年齢条件やゴールド免許も合わせると更に割引!

 

もちろん、自動車保険の割引は運転者限定だけではありません。
その他にも各社いろいろな割引が設定できるようになっていますので、積極的に活用していきたいものです。

 

ここでは、多くの保険会社で設定されている2つの割引を紹介しましょう。

 

 

年齢条件の範囲

 

運転する人の年齢を限定することで、保険料を割引してもらえます。多くの場合、以下のような区分設定がされています。

 

  • 全年齢(制限なし)
  • 20歳以下
  • 21歳以上
  • 26歳以上
  • 30歳以上(36歳以上)

 

 

30歳以上と36歳以上の設定については、保険会社によって違っていますので、うまく乗り換えて割引を活用するのもお得に保険を契約する方法の1つです。

 

割引率は保険会社によって大きく違っていますが、年齢が高くなるほど割引率が高くなります。

 

なお、家族限定と併用する場合などは、必ず運転する同居の家族の中でもっとも若い人の年齢に合わせるようにしなければいけません。

 

 

ゴールド免許の割引率

 

契約者の運転免許証がゴールド免許だった場合、相応の割引を受けることができる制度です。
これは契約時点の免許証の色を確認するものだということは、憶えておきましょう。

 

ただ、年齢制限などもある場合がありますので、注意が必要です。

 

割引率:5%から10%程度(保険会社によって違います)

 

 

家族限定の範囲は?

 

運転者限定割引の「本人限定」と「夫婦(配偶者)限定」は補償範囲が分かりやすいですが、「家族割引」の対象者は、以下のように少し分かりにくくなっています。

 

  • 記名被保険者
  • 記名被保険者の配偶者
  • 記名被保険者または配偶者の同居親族
  • 記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子

 

※親族とは「6親等内の血族と3親等内の姻族」のことで、以下の人たちです。
記名被保険者の「子、孫、曾孫、父母、祖父母、曾祖父母、兄弟姉妹、甥姪、叔父叔母、従兄弟」
配偶者の「父母、祖父母、兄弟姉妹、甥姪」

 

 

では、以下の場合はどうなるのでしょうか?

 

 

別居の子(未婚・既婚)

 

別居の子といっても、進学や就職で上京していたり、結婚して独立していたりします。

 

別居の子(未婚): 補償対象
別居の子(既婚): 補償対象外

 

結婚している人は対象外となります。

 

別居の妻

 

別居している配偶者では、どうなるでしょうか? 契約者である夫が単身赴任をしている場合が該当するでしょう。

 

配偶者の場合は、子供と違って同居でも別居でも補償対象となりますので、安心してください。

 

別居の妻: 補償対象

 

ただしこのとき、記名被保険者が夫なのか妻なのか、車がどこにあるのか、という点が重要です。
記名被保険者は「主に運転する人」ですので、もし記名被保険者が夫で、車が妻の元にある場合は、記名被保険者の変更が必要になってきます。

 

 

兄弟

 

兄弟は、家族限定の補償対象にある「記名被保険者または配偶者の同居の親族」に当てはまります。

 

兄弟(同居): 補償対象
兄弟(別居): 補償対象外

 

同居している兄弟は対象になりますが、別々に暮らしている場合はすべて対象外です。

 

別居していても補償対象になるのは、「配偶者」と「未婚の子」だけです。

 

 

二世帯に住んでいる場合

 

そもそも同居している場合は、親は家族限定の補償対象になりますが、二世帯住宅に住んでいる場合は補償対象になるのでしょうか? 

 

二世帯住宅(1軒の建物)に住んでいる親  : 補償対象
二世帯住宅(同じ敷地の別棟)に住んでいる親: 補償対象外

 

二世帯でも損構造によって違ってく来ます。
完全二世帯(玄関が2つ)だと対象外になるでしょう。

 

玄関が1つなら同居とみなされて「家族」の範囲内になるでしょう。

 

 

 

孫についても、「記名被保険者または配偶者の同居の親族」に当てはまりますので、兄弟と同等の扱いになります。

 

孫(同居): 補償対象
孫(別居): 補償対象外

 

 

同居しているかがカギ

夫婦や子どもというのは「家族」の範囲というのは、大体の方がわかると思います。

 

「こういう場合はどうなの?」
と疑問に思ったら、同居しているかどうかを考えてみましょう。

 

 

 

範囲外の人が事故を起こしたら?

 

運転者限定というのは、保険が適用される対象を限定することです。
そのため対象にならない場合は、保険が適用されないということになります。

 

保険金はおりないの?

 

保険が適用されないのですから、範囲外の人は保険未加入で運転していたのと同じ扱いになります。
事故を起こしてしまえば、当然、保険金がおりることはありません。

 

もちろん、保険金だけではなく、その他のサービスもすべて利用できないと考えるべきでしょう。

 

 

運転者の入れ替え偽装は詐欺行為

 

例えば、深夜に運転していて疲れたので友人に運転を代わってもらった。
しかし友人は慣れない車の運転で事故を起こしたとしましょう。

 

家族限定割引を適用していた場合は、当然その保険は使えません。
しかし、だからといって「友人ではなく自分が運転していたことにしよう」という姑息なことを考えてはいけません。

 

それは詐欺です。

 

警察も保険会社の調査会社もその辺りの経験は非常に豊富ですので、生半可な嘘は見抜かれてしまいます

 

「そんなことに頭を悩ますだけ無駄」ということを、自覚しておきましょう。

 

 

家族限定をつけるときと外すときのタイミング

 

家族限定は、当然ながら家族の状況が変われば外すときが来ます。

 

ほったらかしではいけませんので、ライフイベントに合わせて見直しをかけるようにしましょう。

 

 

子供が免許を取ったとき

 

子供が免許を取っただけで、家の車を運転するという場合は、むしろ家族限定をつけるときでしょう。
いままで夫婦限定などだった場合は、すぐに変更をかけなければいけません。

 

しかし、免許を取ったばかりの頃は「仲間とドライブを楽しみたい」と考えているかもしれません。

 

そして、長いドライブをすべて自分の子供1人が運転するというのは考えにくいことです。

 

そんな場合、子供の友人が運転している場合でも保険が適用できるように、家族限定ではなく運転者限定自体を外しておくことも検討しなければいけません。

 

 

子供が結婚したとき

 

子供が結婚した場合、多くの場合は別居するでしょう。
そうなれば、子供が家の車を運転することはほとんどありませんので、家族限定は外して夫婦限定にしたほうが保険料の節約になります。

 

もし、帰省した数日だけ運転するなどということがあれば、保険会社に電話しましょう。
子供が帰省している間だけ、家族限定をつけてもらうことができる場合があります(日割りでの支払いが発生します)

 

 

まとめ

 

・運転者限定には、「本人限定」「夫婦(配偶者)限定」「家族限定」がある
・家族限定は、記名被保険者の「配偶者」「同居の親族」「同居の配偶者の親族」「別居の子」が補償対象となる
・補償対象外の人が運転していて事故を起こしても、保険は適用されない
・運転者の入れ替え偽装は詐欺


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