チャイルドシート義務違反するとどうなる?
子どもを車に載せるときはチャイルドシートに乗せないといけません。
これは2,000年4月1日に道路交通法が改正されて施工されたものです。
道路交通法 第71条の3-3
自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
要約すると
「車を運転する人は、チャイルドシートを使わないで運転してはいけません。ただし、病気やケガの場合、またはやむを得ないときはつけなくていいよーん」
ということ。
そんなことは、もうわかっていますよね。
でも、
- 何歳から何歳まで乗せないといけないの?
- もし捕まったら罰金や罰則はあるの?
- やむを得ないときってどんなとき?
- 子どもがぐずって乗ってくれないんだけど・・
という疑問があるのではないでしょうか?
我が家は現在3人の子どもがいて、チャイルドシート2台にジュニアシート1台を使っていました。
チャイルドシートってけっこう大変ですよね。
「授乳のときやオムツ替えのとき、ぐずったときは一苦労。」
「友達を乗せるときはどうしよう。」
「膝の上でもいいんじゃない・・・。」
なーんてことを経験してきました。
チャイルドシート義務違反の罰則と罰金
お子さんをチャイルドシートに乗せておらず違反となった場合「チャイルドシート義務違反」で違反点数は1点です。
罰金はありません。
これは、シートベルト装着義務違反の罰金罰則と同じですね。
後部席シートベルト義務違反(一般道は注意のみ・高速道路は違反1点)よりも重い罰則です。
1点引かれるだけで罰金もないと考えると軽いようにも思えます。
しかし、もしゴールド免許だったら、これだけでブルー免許に降格です。
保険料が10%上がっちゃいます。
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また、違反点数やゴールド免許の事を考える前に、子どもの安全を考えたら、チャイルドシートは必須アイテムなんです!
罰則が重いのか、罰金は高いのかを気にするよりもまずは子どもの安全を第一に考えるべきです。
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何歳まで必要なのか
では、チャイルドシートは何歳から何歳まで必要なのでしょうか?
道路交通法では6歳未満の乳幼児を車に乗せるならチャイルドシートを設置することと定められています。
つまり6歳になるまではチャイルドシートが必須なのです。
逆に6歳になってからはチャイルドシートではなく通常のシートベルトを着用すれば安全を確保できるというわけです。
ただし、身長も重要な要素で140センチ未満のお子さんは6歳になっていてもチャイルドシートの設置が望ましいとされています。
これは義務ではないので違反にもなりませんが安全性を考えるなら年齢ではなく身長でチャイルドシートの有無を判断しましょう。
子どもの体格に合わせて、チャイルドシートやジュニアシートを選ぶといいでしょう。
ちなみに我が家では、子どもが生まれてすぐにコンビのチャイルドシートを購入しました。3万円くらいだったかな。
首が座っていないときは後ろ向き、大きくなったら前向き、そして4歳位からジュニアシートを使っていましす。
チャイルドシートってちょっと面倒ですが、子どもの命を守るためにも絶対に必要なものですからね。
ただ、子どもがぐずったとき、授乳のとき、友達の子を乗せるときは非常に困りました。
では、チャイルドシートが免除されるときはどんなときなんでしょうか?
チャイルドシートの設置が免除されるケース
実はチャイルドシートの設置が免除されるケースがいくつかあります。
・座席の構造上、チャイルドシートを固定できないとき
・全員が乗れないとき
・ケガなどでチャイルドシートに乗れない場合
・肥満などでチャイルドシートに乗れない場合
・授乳などの日常生活ができない場合
・バスやタクシー
座席の構造上、チャイルドシートを固定できないとき
古い車や特別な車だと、チャイルドシートが固定できないものもあります。
そういう車は免除されます。
しかし、当然ながら子どもの安全は確保できないので、車の買い替えをおすすめします。
全員が乗れないとき
コンパクトカーに乗っていて、3人目の子どもが生まれた・・・。
という場合、後部席には2台分のチャイルドシートしか設置できません。
助手席にもう一台?とも考えられますが、大人が座るスペースが無くなりますね。
こういう場合もチャイルドシートは免除されます。
免除されると行っても2台は付けないといけません。
また、子どもの安全は確保できませんので、ミニバンなど3列シートのある車に買い換えることが必要でしょう。
ケガなどでチャイルドシートに乗れない場合
ケガをしていたり、具合が悪くてチャイルドシートに乗れない場合も免除になります。
そういうときは、車に乗るな!ってこともいえますけど・・・・。
肥満などでチャイルドシートに乗れない場合
めちゃくちゃ太っていてチャイルドシートにお尻が入らない場合も免除です。
ジュニアシートなどで大きいサイズを見つけるなりして安全を確保したいところです。
授乳などの日常生活ができない場合
授乳やオムツ替えなども免除の対象になります。
ただ、嫌がったりぐずったりだと免除にならないので注意してください。
あと、授乳やオムツ替えのときはお母さんもシートベルトをしていない状態です。
そんなときに事故にあったら・・・
と考えたら、車を止めて行うほうがベストですね。
バスやタクシー
これらの乗り物に乗る時はチャイルドシートの設置義務が免除され、チャイルドシートなしでも乗れるようになっています。
でも、事故を起こしたらどうなるんでしょうね。
タクシーは運転が荒い人も多いので、ちょっと怖い気もします。
以上が免除されるケースです。
では、以下の場合はどうなんでしょうか?
友だちの車に乗る、友達を乗せる
この場合はチャイルドシートの義務があります。
ただし、上記の「全員が乗れないとき」に当てはまるかもしれません。
万が一、取締にあっても「全員乗れないんです」といえば免れるかもしれません。(保証はありません)
しかし、友達の子どもを乗せて事故を起こしたら・・・と考えたら、かなり怖いですよね。
我が家でもたまに友達を乗せますが、古いジュニアシートを引っ張ってきたり、時には我が子よりも優先させて乗せたりしています。
抱っこは絶対にやめましょう
先程の動画でもあったように、時速40キロで正面衝突したら、約30倍の重さになります。
つまり、10kgの子どもを抱っこしてて、衝突したら300kgにもなるのです。
300kgの重さを抱きかかえてられる自信はありますか?
急ブレーキでも危険が伴います。
あなたの膝に抱いていた子どもが無残な姿になったら・・と想像するだけで怖くないですか?
また、たまにおんぶ紐に背負ったまま運転しているママも見かけます。
もしものことがあったら、ママの背中で潰れてしまうでしょう。
もし、チャイルドシートを使っていないのなら、もしもの時のことをリアルに想像してみてください。
自分の命より大事な子どもの命が、チャイルドシートを怠っただけでなくなってしまうんです。
子どもが泣いて嫌がる場合の対処法
小さい子供は、なかなか素直にチャイルドシートに乗ってくれません。
また、長距離ドライブのときは途中でぐずって大変になることもしばしば。
チャイルドシートに乗せようとすると、駄々をこねて泣き散らす・・・。
経験ありますが、本当に困ります。
慣れさせる事が大事
まずはチャイルドシートに慣れさせるのが一番大事です。
短い距離であっても必ずチャイルドシートに座らせて、車に乗るときは「ここが僕の席」と思わせる必要があります。
最初は泣くかもしれませんが、それでも強行突破です!
しばらくすれば泣かずに座ってくれますよ。
長距離ドライブのときは?
長距離のときは、急がず休憩を多く取りましょう。
休憩中にママとスキンシップを取り充電させてあげましょう。
また、DVDなどがあれば見せておけば、静かになりますよ(笑)
我が家も3人目が生まれたときに、ミニバンを購入しました。
2人目まではコンパクトカー(マーチ)に乗っていてDVDなどはありませんでした。
ミニバンを購入するときにバックモニター付きのDVDをオプション煮付けたのですが、本当に便利。
規制するときは車で4時間ほどかかるのですが、DVDを見せていると、静かにチャイルドシートに座っていてくれます。
1万円ちょっとで車用のDVDプレイヤーが売っているので、おすすめです。
まとめ
チャイルドシート義務違反での罰則は1点です。
罰金はありません。
しかし、罰金罰則よりも子どもの安全のことをしっかり考えて、車に載せるときにはチャイルドシートに必ず乗せるようにしましょう。
原則として6歳までは義務ですが、身長や体重などを考慮して体にあったシートを選ぶことも大切です。
ちなみに、チャイルドシートの取締ってあまりやっていない用に思いますよね。
僕も一度も捕まったことがないです。
でも、友人やネットの情報でみると、けっこう捕まっている人もいますね。
多分シートベルトの取締と一緒にやっているのでしょう。
あと、ベビザラスなど赤ちゃん用品店の前でやっていることもあるそうです。
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