無保険車傷害特約って必要なの?どんなときに保証されるのか?

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無保険車傷害特約ってどんなときに役立つの?

 

「無保険車傷害特約」という特約は、ほとんどの自動車保険で自動付帯されます。つまりそれほど重要な特約だということです。

 

しかし、実際のところどういったときに役立って、どうして必要なのか、その重要性を理解して契約している人はそれほど多くないかもしれません。

 

そのため、保険料を安くしようとして「外してしまおう」と考えている人もいるでしょう。しかし待ってください。
必ず自動付帯されるからには、それなりの理由があるのです。詳しく解説します。

 

 

無保険車傷害特約とは

 

ほぼすべての自動車保険に自動付帯されている「無保険車傷害特約」がどんなものなのか、詳しく説明できる人は意外と少ないのではないでしょうか?

 

名前から想像すると、相手が保険に入っていなかった時に補償されるものと思いますよね?
大体はあっていますが、どのくらいの補償が出て、補償が出ないケースはあるのかなどは知っておいたほうがいいでしょう。

 

「無保険車傷害特約」を簡単に説明すると、「無保険車」が相手の事故で十分な補償を受けられなかった場合に、不足分を自分の保険の特約で補填するものということになります。

 

つまり、「相手の保険では補償が受けられない場合に利用される」特約と考えれば良いでしょう。もう少し詳しく説明します。

 

 

無保険車とは

 

「無保険車」というのが「任意保険に入っていない」のはなんとなく分かるかもしれませんが、「支払われる保険金が不十分な相手」と言われてもぴんとこないかもしれません。
具体的に挙げると以下に該当する車ということになります。

 

  • 自賠責保険が切れている
  • 自賠責保険の補償では足りない
  • 任意保険(対人賠償保険)に加入していない
  • 対人賠償保険に加入しているが損害額が保険金額より多い
  • 当て逃げやひき逃げ等で、相手が分からない
  • 相手の保険が使えない(免責事項に該当するため、支払われない)

 

任意保険に加入していない人ってたまにいますよね。
また、保険料を安くするために補償額を減らしている人もいそうです。
さらに、ひき逃げなどは目も当てられません。

 

そんな相手と事故を起こさないとは言えるでしょうか?

 

実は、日本全国で走っている車の中で、おおむね15%が任意保険未加入だと言われているのです。
それは10台に1台から2台が任意保険に入っておらず、そんな車と事故を起こすと相手からは自賠責保険の保険金以外の保険金を支払ってもらえないのです。

 

もちろん、裕福な人であれば示談交渉を行うことで支払ってもらえるかもしれません。しかし、任意保険に入らないくらいの人であれば、経済的に厳しい場合が多いのではないでしょうか?
そうなると、示談交渉や裁判をしたところで、ない袖は振れません。こちらは泣き寝入りするしかないのです

 

 

適用条件

 

「無保険車傷害特約」は、どんな場合でも適用されるわけではありません。この特約が適用されるには、相手の「無保険車」側に非がある交通事故で、かつ事故で受けた損害が以下のいずれかに該当する場合のみとなっています。

 

  • 死亡
  • 後遺障害がある

 

上記のように重篤な状況でなければ適用されない特約ですが、重篤だからこそ存在価値のある特約だとも言えます。
なぜなら、自賠責保険では、重篤な場合にまかないきれないことが多いからです。

 

 

自賠責保険の保険金額は、傷害で120万円、死亡で3,000万円、後遺障害で最大4,000万円になっています。
しかし、実際の事故で死亡や後遺障害となった場合に発生する賠償金は、億単位になることも珍しくありません。
そうなると、自賠責ではまったく歯が立たないということになります。(任意保険でも無制限でなければ厳しいでしょう)

 

そんな場合の補償として、「無保険車傷害特約」があるわけです。

 

 

適用対象

 

上記のように条件が厳しいところはありますが、適用される対象や状況は広くなっています。

 

まず、以下の人が「無保険車」を相手の交通事故に遭った場合、適用されます。

 

  • 記名被保険者
  • 記名被保険者の配偶者
  • 記名被保険者の同居親族、別居の未婚の子供

 

これらの人であれば、契約車両以外の車に乗っている場合や、歩いているときに遭った交通事故の場合でも適用されるのです。
このことはあまり知られていないかもしれませんので、しっかりと憶えておきましょう。

 

また、もちろん契約車両で事故に遭った場合は、「乗車している人すべて」に対して適用されます。

 

 

どんなときに役立つ?

 

「無保険車傷害特約」が役に立つのは、上述の通り「無保険車」との事故で、「無保険車」側に非がある場合です。

 

それだけでも多くはないシーンだと思いますが、その事故で被保険者が死亡もしくは後遺障害を負ったときにようやく適用されます。

 

また、相手がきちんと任意保険に入っていて十分な保険金が出る場合や、自分が入っている人身傷害保険があれば、そちらが優先されます。

 

それらのため、「無保険車傷害特約」が不要だと考える人もいるでしょう。
しかし、本当にたいへんなときに役に立つのが「無保険車傷害特約」であり、そんなときに備えてこその保険ではないでしょうか。

 

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価格はいくら?

 

「無保険車傷害特約」は自動付帯ですので、追加で保険料がかかるものではありません。
そのため、それほど保険料を気にかけることはないでしょう。では逆に、払ってもらえる保険金はいくらなのでしょうか?

 

補償額はいくら?

対人賠償保険や人身傷害保険の保険金の上限金額は、数百万円から無制限まで、契約者がバランスを考えて選択できるようになっています。
しかし「無保険車傷害特約」の場合、すべて一律で選択できません。

 

その金額は、対人賠償保険の上限と同じ金額が設定されており、もし対人賠償保険が無制限の場合は、上限2億円になります。

 

なお、相手が対人賠償保険に入っていればそこから優先して払い込まれて、不足分が「無保険車傷害特約」から支払われます。
相手が任意保険に入っていない場合は、まず自分の人身傷害保険から優先して適用され、「無保険車傷害特約」が不足分を補う形になるわけです。

 

ただし、どれだけ条件を満たしていたとしても、以下の場合は保険金が支払われることはありません。

 

 

  • 飲酒運転
  • 無免許運転
  • 麻薬などのドラッグを使用
  • 自殺や犯罪行為など故意の事故
  • 暴走行為などの重過失
  • レースやラリーなどの危険運転
  • 台風や洪水などの自然災害

 

 

基本的には問題外となる運転ばかりですが、台風や洪水などの自然災害時も当てはまりますので、そういったときに運転するのは控えるべきでしょう。

 

 

まとめ

 

「無保険車傷害特約」については、本当にいざというときに非常に重要となる特約です。

 

しかし、ほぼすべての自動車保険に付帯しているものですので、その存在自体を知らない人も多いかもしれません。
存在を知っていても、車に乗っていないときに遭遇した事故でも保険金を請求することができるということは知らず、保険金請求を諦めている場合もあるかもしれません。

 

そういった保険金の請求漏れを防ぐためにも、自分が契約する自動車保険の補償内容はきちんと調べておき、なんとなくであっても理解しておかなければいけないのです。

 


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