軽微の違反ならゴールド継続?噂の真相は・・・
「やっちまった・・・」
せっかくゴールド免許を取ったのに、ついつい油断して取締に捕まってしまった・・・。
でも、ネットなどで調べてみると
「優良運転者であれば、軽微な違反は3ヶ月でリセットされるので、ゴールドのままのはず」
という噂話もあって、少し希望を持たせてくれます。
しかし、それは大きな間違いです!
ゴールド免許で一回でも違反したら次はブルーです!
残念ながら、どんな軽微な違反であろうとも起こしてしまえばブルーになります。
ゴールドでの更新はありません。
詳しく解説しましょう。
違反は違反!次の更新は一般運転者で!
そもそも、ゴールド免許を取得する基準から知っておかなければいけません。
ゴールド免許(優良運転者免許証)を取得できる基準は、道路交通法施行令33条の7で規定されています。
そこには、「免許更新年の誕生日の40日前を基準として、その以前5年間に違反をしていなかった場合」がゴールド免許の取得基準だと規定されています。
つまり、過去5年間に1度も違反をしなかった場合がゴールドですので、1度でも違反すれば、ゴールドではなくなるということです。
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次にゴールドに戻れるのはいつ?
当たり前ですが、交通違反をしたからと言って、いきなりゴールド免許が剥奪されるわけではありません。
次の更新まではゴールド免許ですが、更新が来たらブルーになってしまいます。
任意保険のゴールド免許割引もブルーになるまでは続きますのでご安心ください。
では、次にゴールドに戻れるのはいつになるのでしょうか?
これは、違反の回数と点数によって違います。
3点以下の軽微な違反を1回の場合、次の更新でブルーになりますが、5年間有効なので、その間に違反がなければ晴れてゴールド免許に戻れます。
軽微な違反を2回以上してしまうと、有効期限が3年となります。
先程の図ではブルー免許を2回更新するとゴールド免許に戻れると書きましたが、1回の更新でも戻れることもあります。
それは、ゴールド免許を取得して3年までに2回の違反をすることです。
残りの2年と、ブルー免許の3年間を無違反で過ごせば、晴れてゴールド免許です!
ゴールド免許を取ってすぐに違反をしてしまった場合、またすぐに(わざと?)違反をすればゴールドに戻る期間を短縮できるかもしれないのです!
(実践する人はいないと思いますが、自己責任で)
軽微な違反とは
・駐停車違反
・通行禁止違反
・一時不停止
・速度超過(一般道路30km未満、高速道路40km未満)
・携帯電話使用等
・シートベルト装着義務違反
誕生日から40日前が基準
免許更新でちょっと難しい話。
先ほど紹介した道路交通法施行令33条の7の条文にある、「免許更新年の誕生日の40日前を基準として」という部分です。
これは、ゴールド免許かどうかを判定するのは、誕生日の40日前の違反履歴を基準にするということです。
つまり、誕生日の40日前からの違反は今回の更新に影響しません。
なので、その間に違反をしてもゴールドのままなのです。
しかし、5年後にはきっちりとブルーに戻ります。(忘れたころにやってくる悲しいやつ)
この違反履歴を調べる基準のずれが原因で、「違反をしたのにゴールドのままだった」という話が出てくることがあるわけです。
3ヶ月で点数がリセットされるって聞いたけど?
確かに、違反点数については、優良運転者の軽微な違反は3ヶ月で失効する特例が設けられています。
しかし、違反点数はあくまでも行政処分を受けるかどうかの基準であって、免許証の更新については関係ありません。(上述した道路交通法施行令33条の7にも違反点数の記載はありません)
ゴールド免許の更新については、過去5年間に違反を犯したかどうかがポイントですので、この特例はなんの効力もありません。
点数がリセットされるってどういうこと?
違反点数は、過去3年間の累積点数を見て行政処分の対象になるかどうかを判定するためのものです。
具体的には、過去3年間の累積違反点数が6点を超えると免許停止処分の対象になりますし、15点になると免許取消処分の対象となります。(過去3年間に行政処分を受けたことがない場合)
しかし、単純に累積されるだけでは、実運用上不都合もありますし、公平性にも欠けます。
そのため、1年間無事故無違反で過ごすことで、それ以前の点数がリセットされるしくみになっています。
点数はリセットされるけど違反は残る
ただし、リセットは、あくまでも行政処分の判断をする累積違反点数についてだけで、「違反を犯した」という違反の履歴が消えることはありません。
つまり、違反点数と違反の履歴は別のものなのです。
そのため、リセットされて違反点数が0点であっても、次の更新でブルー免許になるのです。
通常は1年だけど、優良運転者は3ヶ月
上述のように、通常は1年間無事故無違反で違反点数はリセットされていきます。
しかし、優良運転者については、特例があります。
それは、「過去2年以上無事故無違反の者の軽微な違反(1点から3点)については、3ヶ月間無事故無違反の場合に違反点数を失効させる」というものです。
この特例が「ゴールド免許を持っていれば、軽微な違反は3ヶ月でリセットされる」という話の本質です。
しかし、ここで注意点があります。
この特例は、あくまでも「過去2年以上無事故無違反の者」が対象で、ゴールド免許保持者のことを指しているわけではありません。
また、「過去2年以上無事故無違反の者」だけが対象ですので、ゴールド免許を持っている人でも2度目の違反には適用されません。
違反点数制度の説明
違反点数制度というのは、一定期間内の累積点数で行政処分対象を判断するため、重大な違反はもとより、軽微な違反を重ねる危険運転者についても、公平に判断することができます。
また、違反点数制度では、単純に加算するだけではなく、上述したようなリセットの特例が設けられています。
もし違反を起こしてしまっても、心を入れ替えて安全運転に徹すれば、ペナルティを受けなくてもよくなるのです。
まとめ
・どんな軽微な違反でも、違反を起こせばゴールド免許ではなくなります
・優良運転者であれば、軽微な違反の点数は1度だけ3ヶ月でリセットされます
・違反点数と違反履歴は別です
・1年間無事故無違反であれば、違反点数はリセットされます
軽微な違反であっても、その代償はとても大きいものです。
「交通違反をしない」というのは安全運転の基本ですので、しっかりと意識して運転するようにしましょう。
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