自動車保険の運転者年齢条件特約とは?年齢と割引率まとめ

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運転者年齢条件特約を活用して保険料を安くしよう!

自動車保険を少しでも安くしたい場合、特約を外したり、補償額を下げたりするなどして保険料を抑えるのも良いでしょう。

 

しかし、それで必要な補償が受けられなければ意味がありません。

 

 

もっと手軽に、そして大幅に保険料を安くするために、年齢による条件設定をする方法があります。

 

今日は自動車保険の年齢条件について、詳しく解説していきますね。

 

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運転者年齢条件特約とは?

 

「年齢条件」というのは、冒頭でも説明したとおり、保険料を安く抑えるための割引制度のひとつ。

 

補償の対象となる車の運転者の年齢を制限し、特定の人だけを補償対象とすることで、保険料を抑えることができます。

 

具体的には、以下のような条件が一般的です。

 

全年齢を補償 ………… 運転者に年齢制限なし
21歳以上を補償  …… 運転者が21歳以上の場合に補償
26歳以上を補償  …… 運転者が26歳以上の場合に補償
30歳以上を補償  …… 運転者が30歳以上の場合に補償
35歳以上を補償  …… 運転者が35歳以上の場合に補償

 

※「30歳以上」と「35歳以上」の年齢条件は、保険会社によっては有無がありますので、確認が必要。

 

 

保険料については、全年齢がもっとも高く、年齢条件が挙がるにつれて安くなります。

 

ただし、20歳以下の人が運転する場合は、「全年齢」しか選択肢はないので、保険料はかなり高くなります。

 

これは、この保険の割引理由が、「保険の対象数を絞る」よりも、「年齢が高い人の方が事故のリスクが低い」という統計的な結果をもとにしているからです。

 

 

 

【保険会社別】年齢条件と割引率

 

保険料を節約するといっても、しゃにむに保険料を下げるのではなく、効率よく下げて補償と保険料のバランスを良くすることが重要です。

 

そのため、「年齢条件」を付けた場合に、どの程度の割引を受けることができるかを見ていきましょう。

 

 

なお、保険会社によって年齢区分が違ってきます。代表的な数社について紹介します。

 

保険会社 年齢区分
SBI損保 全年齢・21歳以上・26歳以上
ソニー損保 全年齢・21歳以上・26歳以上・30歳以上
チューリッヒ 全年齢・21歳以上・26歳以上・30歳以上
イーデザイン損保 全年齢・21歳以上・26歳以上・30歳以上
損保ジャパン 全年齢・21歳以上・26歳以上・35歳以上
あいおいニッセイ同和 全年齢・21歳以上・26歳以上・35歳以上
東京海上日動 全年齢・21歳以上・26歳以上・35歳以上
三井住友海上 全年齢・21歳以上・26歳以上・35歳以上
JA共済 全年齢・21歳以上・26歳以上・35歳以上
セゾンおとなの自動車保険 なし(1歳刻みで計算)

 

では次に年齢区分ごとの割引率を見ていきましょう。

 

割引率については、保険会社の公式サイトには掲載されていませんでした。
大体の数字になるので、正確な価格が知りたい方は見積もりを取ってみましょうね。

 

全年齢 割引なし
21歳以上 約40~50%
26歳以上 約60~70%
30歳(35歳)以上 約70~75%

 

全年齢と21歳以上では約50%の割引があるので、かなり保険料が変わってきます。
26歳以上になると、さらに10%の割引が受けられますね。

 

26歳から30歳(35歳)はそこまで大きな割引はありません。

 

なので、30歳以上になると年齢条件の恩恵は少なくなってきます。

 

 

しかし、各保険会社で年齢区分が違います。

 

おとなの自動車保険では、年齢区分はありませんが1歳区切りで保険料の計算をしています。

 

なので、30歳を過ぎても徐々に保険料が下がっていくので、40代50代の方にはオススメです。

 

 

また、少しでも保険料を安くするために、30歳になったら30歳以上の区分がある保険会社に乗り換えるのもありでしょう。
さらに35歳になったら、見積もりを取ってみると一番安い保険が変わるかもしれませんね。

 

自動車保険を選ぶときは、まずは一括見積もりをすることをおすすめします。


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被保険者ではなく運転する人の年齢に合わせる

 

「年齢条件」を付ければ、保険料が半額以下、保険会社によっては7割以上も割引されます。

 

そのため、保険料を節約するためには、年齢条件は必須と言えるでしょう。

 

ただし、年齢条件に該当する人をきちんと理解して設定しておかなければ、いざというときに適用外ということにもなりかねません。

 

 

まず、年齢条件に該当するのは、原則として以下に当てはまる人です。

 

・記名被保険者
・記名被保険者の配偶者
・記名被保険者と同居の親族

 

※同居というのは、同一家屋に住んでいるということで、扶養関係や生計は関係ありません
※親族というのは、6親等以内の血族と配偶者、3親等以内の姻族です。つまり、記名被保険者からみた6親等までと、その配偶者から見た3親等までの人ということになります

 

 

つまり、自動車保険の被保険者(主に運転する人)と、その同居家族の中で運転する人の年齢を基準にして、設定する必要があります。

 

ただしこのとき、注意しなければいけない点があります。

 

それは、「運転者条件」です。

 

 

運転者条とは

 

「運転者条件」とは、年齢条件と同じく保険料を節約する制度のひとつで、年齢ではなく運転者の立場に制限を設けるものです。

 

「本人限定」「夫婦限定」、「家族限定」など、「主に運転する人」の立場を制限することで、保険料が違ってきます。

 

本人限定 記名被保険者本人のみ
夫婦限定 記名被保険者本人とその配偶者(夫もしくは妻)のみ
家族限定 記名被保険者本人とその配偶者と同居の親族、別居の未婚の子
限定なし 運転者の制限なし

 

 

たとえば、家族と一緒に暮らしていても、自分しか運転しないなら「本人限定」にして保険料を大きく節約できるでしょう。
しかし、子供も車を運転するのであれば、「家族限定」か「限定なし」にしなければいけません

 

 

 

年齢条件を設定する場合、この「運転者条件」を考慮しなければいけません。

 

「運転者条件」に該当する運転する人の中で、もっとも若い人の年齢を基準にして、設定する必要があるのです。

 

つまり、「本人限定」であれば、自分の年齢に合わせて年齢条件を設定。
「家族限定」であれば、家族の中で運転する人の中で、もっとも若い人(たとえば子供)の年齢に合わせて設定します。

 

 

他人なら年齢条件は関係ない

 

A君は26歳になったので年齢条件を26歳以上に変更して保険料を安くしました。
そんなある日、B君(まだ25歳)が遊びに来て、車でドライブに行きました。
帰り道、少し疲れたのでB君に運転を変わってもらった時に、事故を起こしてししまいました。

 

さて、こんな場合には補償は受けられるのでしょうか?

 

「ヤバイ!あいつまだ25歳だった。この前年齢条件を変更したばっかりだ!どうしよーーーー(T_T)」
と右往左往してしまうかもしれませんね。

 

でもご安心ください。

 

この場合は、保険は適用される可能性が高いでしょう。

 

なぜなら、「年齢条件」が適用されるのは、「主に運転する人」だけだからです。

 

仮に年齢条件に該当しない友人に運転を代わってもらって事故が起きた場合でも、「運転者条件」の設定がなければ保険が適用されます

 

つまり友人や知人は年齢条件は関係ないんですね。

 

 

ただし、運転者条件が本人限定や家族限定になっている場合は、保険が適用されないのでご注意ください。

 

 

別居の子供は他人?

 

他人であれば、年齢条件は関係ありません。

 

では、親族扱いになる「別居の未婚の子供」は、どう扱われるでしょうか?

 

 

上京して1年に1度や2度程度しか帰ってこない子供が運転するような場合、年齢条件を変更する必要があるのでしょうか?

 

この場合でも、子供の年齢に合わせて年齢条件を変更する必要はありません。

 

 

年に1度や2度の帰省時にのみ運転するのであれば、「主に運転する人」と解釈されません。
なので、年齢条件から外れてしまう年齢の場合でも、保険を使うことができるのです。(ただし、事前に保険会社へ確認しておいた方が無難でしょう)

 

 

誕生日を迎えたらすぐに連絡しよう

 

年齢条件は自動で変更されません。

 

保険会社の人が親切に「誕生日を迎えたから経こうしておきましたよ♪」なんてことはないのです。

 

 

つまり、「21歳以上」の年齢条件を設定している人が、26歳の誕生日を迎えても、年齢条件が勝手に「26歳以上」に変更されることはありません。

 

なにもしなければ21歳以上のまま更新されてしまいます。

 

 

これは、「年齢条件」は家族の状況によって様々なパターンが想定されるため、契約者や被保険者の年齢が変わったところで勝手に変更できないためです。

 

 

たとえば、「26歳以上」の年齢条件を設定している人が30歳になったので、自動的に「30歳以上」に設定変更されたとしましょう。

 

もし、その人は26歳の人と結婚し、その人が事故を起こしてしまった場合、自動で年齢条件が変更されたために保険が使えないという状態になります。

 

このような状況を回避するため、年齢条件は自動で変更されることはなく、自分で連絡して変更しなければいけないのです。

 

 

年齢条件を変更した日から保険料が変わります。

 

なので、次の更新を待つのはもったいない!誕生日が来たらすぐに変更したほうが得策です。

 

契約期間中に年齢条件を変更した場合、月割りで差額を返金されます

 

 

 

子供が免許を取ったら年齢条件を変更するべき?

 

20歳の子供が免許を取った場合、年齢条件を変更すべきでしょうか?

 

「35歳以上」の年齢条件を設定している場合、ほとんどの自動車保険が6割以上の割引を受けることができます。

 

そのため、20歳の子供も適用されるように、年齢条件を「全年齢」にすると、保険料が2.5倍になります。

 

保険料が2.5倍というのは大きな負担ですよね。

 

 

しかし、安易に年齢条件を変更する前に、必ず保険会社へ確認しましょう

 

保険会社によっては、年齢条件を変えることなく「子供特約」を追加することで同様の効果を得られる場合があるのです。

 

「子供特約」があるのは、セゾン自動車火災保険全労済のマイカー共済です。

 

この2つの自動車保険では、現在の保険の年齢条件を変更せず、「子供特約」を付帯することができます

 

子供が免許を取って車を運転することになっても、保険料が大幅に上がることはありません。(もちろん、特約を追加しますので、多少は上がります)

 

ただし、それぞれ以下の条件がありますので、注意が必要です。

 

 

セゾン自動車火災保険

・記名被保険者、またはその配偶者の同居の子(その配偶者も含む)であること
・個人の自家用車で、ノンフリート契約であること
・運転者限定なし特約(同居の子年齢条件設定型)であること
・契約車両の所有者が子供ではなく、主に子供が運転する車ではないこと

 

 

全労済のマイカー保険

以下のいずれかに該当すること
・被共済者の同居の子
・被共済者の配偶者の同居の子
・被共済者の別居の未婚の子
・被共済者の同居の子の配偶者
・被共済者の配偶者の同居の子の配偶者
・被共済者の配偶者の別居の未婚の子

 

 

もし、上記の自動車保険以外の場合は、他の補償内容を見直すなどして、保険料を節約する必要があるでしょう。

 

また、もし子供がそれほど運転しないのであれば、少し手間がかかりますが、子供が運転するときだけ「1日自動車保険」に加入してもらうなどするという方法もあります。

 

 

まとめ

 

年齢条件は、自動車保険の保険料を節約する上でとても大きな影響があります。

 

全年齢から21歳以上に変更した場合なら約50%の割引になります。
これはかなり大きい割引ですよね。

 

年齢条件は契約期間中のいつでも変更可能なので、誕生日を迎えたら、すぐに変更したほうが良いでしょう。

 

ただし、年齢条件は被保険者ではなく運転する人の年齢に合わせなければいけません。夫婦なら若い方の年齢です。

 

また、友人や知人、別居の子供は年齢条件を気にしなくても大丈夫です。

 

 

 

運転者条件も含めて、その該当範囲や適用範囲をきちんと見極めることで、保険料の節約につながります。

 

逆に、該当範囲や適用範囲の確認をせず、安易に設定してしまうと、いざというときに保険が適用されないということも起こりますので、注意が必要ですね。

 


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