あと何点で免停になるのだろうか・・・。
「累積違反点数がヤバイ!あと何点で免停になるんだろうか?」
と不安を抱えている方に。
免停の点数は過去の行政処分の回数や期間によって異なります。
このサイトにたどり着いたのは何かの縁なので、この際交通違反の点数制度について学んでおきましょう!
免停になる条件
免許停止処分(免停)になる条件は「6点」と言われています。
しかしこれは、「正しい場合もあるし間違っている場合もある」のです。
ちなみに、免許取り消しは基本的に「15点」です。
交通違反の点数制度とは
交通違反をすると、「減点される」という人がいますが、これは間違っています。
道路交通法に定められている点数制度は、無事故無違反の場合に0点で、違反の種類によって定められた点数が加算されていくものです。
そして、最後に違反したときから過去3年の違反点数の合計によって、行政処分を受けるかどうかが決まります。
一般的にこの点数が6点だった場合に免停を受ける人が多くいるので、「免停になる条件」として、よく「6点」という点数が出てくるのです。
しかし、実際には、「4点」や「2点」でも免停を受ける場合があります。
免停は過去の行政処分の有り無しで点数が変わる
免停の条件が6点より下回るのは、過去3年以内に行政処分(免停や免取(免許取消処分))を受けたことがある場合です。
正確に言うと、行政処分回数(行政処分を受けた回数)が1回以上の場合、免停になる条件が変わってきます。
なお、行政処分回数も違反点数と同様に最後に行政処分を受けた日から過去3年間の累積回数を数えます。
ただし、最後の行政処分が明けてから(例えば、免停期間が満了してから)1年間無事故無違反だった場合、行政処分回数はリセットされて0回になります。
行政処分回数と点数と免停期間
行政処分回数と累積違反点数と免停(免停期間)の関係をあらわす表を確認しましょう。
行政処分回数 累積違反点数 |
0 回 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4回以上 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | 90 | 120 | 150 | ||
3 | 120 | 150 | 180 | ||
4 | 60 | 150 | 免取 | 免取 | |
5 | 60 | 免取 | 免取 | 免取 | |
6 | 30 | 90 | 免取 | 免取 | 免取 |
7 | 30 | 90 | 免取 | 免取 | 免取 |
8 | 30 | 120 | 免取 | 免取 | 免取 |
9 | 60 | 120 | 免取 | 免取 | 免取 |
10 | 60 | 免取 | 免取 | 免取 | 免取 |
11 | 60 | 免取 | 免取 | 免取 | 免取 |
12 | 90 | 免取 | 免取 | 免取 | 免取 |
13 | 90 | 免取 | 免取 | 免取 | 免取 |
14 | 90 | 免取 | 免取 | 免取 | 免取 |
15 | 免取 | 免取 | 免取 | 免取 | 免取 |
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横が行政処分回数、縦が累積違反点数、表中の数字が免停期間をあらわしています。
もちろん、上述のように1年間無事故無違反であれば行政違反回数はクリアされますので、この回数が多いということは短期間に何度も違反をしているということです。
そういった人には重い処分が下るようなしくみになっているわけです。
また、逆に、軽微な違反を繰り返して免停対象になってしまった(1点~3点の違反を繰り返して6点になった)人は、免停を免れることができる「違反者講習」を受けられる場合があります。
点数が戻る条件は?
行政処分回数は、1年間無事故無違反だった場合にリセットされますが、同様に、累積違反点数についてもリセットされる以下のような特例が規定されています。
・過去2年間無事故無違反の人が軽微な違反(1点から3点)を犯した場合は3ヶ月でリセット
・1年間無事故無違反だった場合はリセット
・免許停止処分を受けて停止期間を満了すればリセット
免停処分を受けたらどうすればいいの?
違反をして免許停止処分の対象となった場合、以下の手順で行政処分が行われます。
1. 意見の聴取
2. 免許停止処分の通達
3. 免許停止処分者講習
免停に至った違反の事実確認と、それに対する違反者からの意見を聴取する場です。
ここでの意見の内容によっては、行政処分が軽減される場合があります。
免停処分が下される場です。
出頭通知書が届きますので、その指定日に出頭しなければいけません。(変更の相談も可能です)
この日から免許停止になりますので、車を運転してはいけません。
車を運転できないと生活できない人のための、免停期間を軽減させることができる講習です。
希望してこの講習を受けることで、免停期間が短縮されます。
免停になる具体例
免停になるのは、意外なほど簡単です。
具体的な例を紹介しますので、注意するようにしてください。
軽微な違反を繰り返す
以下のような違反は、簡単に繰り返してしまうことで、6点を超えてしまう人が多いです。
違反 | 内容 | 点数 |
---|---|---|
座席ベルト装着義務違反 | シートベルトを締めていない | 1 |
幼児用補助装置使用義務違反 | 乳幼児を乗車させるのにチャイルドシートを使ってない | 1 |
車間距離不保持 | あおり運転(パッシングやハイビームなども含む) | 1 |
携帯電話使用等(保持) | 携帯電話を持ちながらの運転(通話していなくても該当) | 2 |
進路変更禁止違反 | 黄色いセンターラインを跨いで進路変更する | 1 |
指定横断等禁止違反 | 道路標識を無視して横断、Uターンなどを行う | 1 |
割込み等 | 割込みや幅寄せ | 1 |
合図不履行 | ウインカーを出さずに右左折する | 1 |
急ブレーキ禁止 | 急ブレーキによる危険行為 | 1 |
30km/h未満(一般道) | 一般道の制限速度をオーバー(30km/h未満) | 1~3 |
一発免停
次のような違反を行うと、一発で免停になります。重大な違反ですので、決して起こさないように気を付けなければいけません。
違反 | 内容 | 点数 |
---|---|---|
無車検・無保険 | 車検切れ、自賠責切れ | 6 |
30km/h以上~50km/h未満(一般道) | 一般道の制限速度をオーバー(30km/h以上~50km/h未満) | 6 |
40km以上~50km未満(高速道) | 高速道の制限速度をオーバー(40km/h以上~50km/h未満) | 12 |
講習はどんなことをするの?
免停に関わる講習としては、上述しているように以下の2つがあります。それぞれについて、簡単に説明しておきましょう。
違反者講習 | 免許停止処分者講習 |
---|---|
「軽微な違反を繰り返して免停対象になった」人が免停を免れるための講習 | 「免許停止処分になった」人が免停期間を短縮するための講習 |
違反者講習
多くの場合、「実車講習」と「交通安全活動」の2つのコースがあります。
「実車講習」は教習所内で実車を走らせて講習を受けるもので、「交通安全活動」では街中で交通安全に関する社会活動を行うものです。どちらのコースにも、これらに加えて座学と考査(感想文)の時間があります。
講習の期間は6時間から2日間ほどです。
免許停止処分者講習
運転シミュレータや実車による指導、座学、テストなど、自動車教習所の授業からテストまでのダイジェスト版のような内容です。
講習の期間は1~2日間です。
講習後すぐに運転していいの?
両方とも、講習を受けるだけではなく、考査やテストの結果によって合否があります。
「違反者講習」の場合、合格すれば免停を免除されますので、運転しても大丈夫です。
不合格の場合は、免停になりますので運転してはいけません。
「免許停止処分者講習」の場合、合格しても免停期間が短縮されるだけですので、すぐには運転できません。
免停期間中は免許証はどうなる?
免許停止処分が下されると、運転免許証は返さなければいけません。
その代わりに「運転免許停止処分書」が渡されます。
免停期間が満了したら、運転免許停止処分書を返して、運転免許証を受け取ることになります。
まとめ
過去に行政処分を受けていないなら、免停になるのは6点です。
行政処分を受けているなら、その回数によって点数は変わってきます。
点数は1年間、無事故無違反だとリセットされます。
免停になると、講習を受けなくてはいけません。
時間も取られるしお金もかかる・・・。
捕まったのは運が悪かった・・・
ではなく、取締を行っていても大丈夫なように交通違反をしない運転を心がけましょう。
- シートベルトは全席。
- スピードは+10キロまで
- 車線変更や一時停止に気をつける
- 見知らぬ土地では、一通などの標識をよく見る
これらのことを気をつけるだけで、取締に引っかかることはないでしょう。
交通ルールを守るのは事故を起こさないためのものです。
とは言え、やっぱり捕まりたくないですよね。
- よく取締をしているところを覚えておく
- 基本的に取締は1つのことだけ(シートベルトならシートベルト)
- 取締で多いのはシートベルトとスピード
このあたりのことも覚えておくと良いでしょう。
僕は、東京に行ったときに道に迷って、大きな交差点の直前で車線変更をしてつかまりました。
大きな交差点では、よく交通整理をしている警官がいるので要注意ですぞ!
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