他車運転危険補償特約は必要なのか考えてみよう!
現在、多くの自動車保険では、自動付帯と称していろいろな特約が付けられていることが多いです。
そんな自動付帯特約の代表的なものの1つとして「他車運転危険補償特約」があります。この特約は、全員に自動付帯するほど大事なものなのでしょうか?
いったい、この特約を付けていることで、どんなときに助かるのでしょうか?
名称だけでは「自分の車を他人が運転していて事故った時」なのか「他人の車を自分が運転していて事故った時」なのかよくわかりませんね。
この特約外せないの?と思うかもしれませんが、基本的に自動付帯されているので外せません。
どんなときに使えるのか詳しく見ていきましょう。
他車運転危険補償特約とは
「他車運転危険補償特約」という名称だけでは、何から見て「他」なのか、「運転」は誰がしているのかなどがあいまいで、よくわからない人が多いと思います。
まずは、「他車運転危険補償特約」について、噛み砕いて説明していきます。
どの車を運転しているのか
「他車運転危険補償特約」の最初のあいまいな点は「他車」です。
この「他車」というのは、「契約車両ではない車」のことです。
つまり、自分が入っている保険の契約車両以外の車のことを指します。
「レンタカー」や「代車」、「友人の車」「親戚の車」などがこれにあたります。
しかし、実際には他にも詳細な条件がありますので、代表的な例を紹介します。
(保険会社によって多少違う場合があります)
- 自分や同居の親族名義の車ではないこと
- 明らかに「他人の車」であること(つまり、レンタカーや代車はほぼ当てはまります)
- 会社名義の車は除く(プライベートでの利用に限るため、社用車は除かれます)
- 所有者に許可を得ずに運転している場合は除く
誰が運転しているのか
次にあいまいなのが、「誰」が運転しているのか?ということ。
これは、「保険に入っている人(被保険者)が運転している」ことを指しています。
また、被保険者本人だけではなく、「被保険者の配偶者」や「被保険者と同居の親族」、「被保険者と別居している未婚の子供」も含まれます。
ただし、これらの対象の人が運転しているとしても、適用されるためには詳細な条件がありますので、代表的なものを紹介しておきます。
- 別居している未婚の子が、自分の車を運転している場合は除く
- 停車中、駐車中は除く
- 運転者に過失のない事故は除く(当て逃げや飛び石など)
つまり、簡単に説明すると、「他車運転危険補償特約」というのは、「保険に入っている人が契約車両以外の車をプライベートで運転しているときに起きた事故を、契約車両を運転しているとみなして補償する」特約なのです。
どんなときに役立つもの?
「他車運転危険補償特約」が理解できたところで、実際にどんなシーンで役に立つのか、幾つか具体的な例を挙げましょう。
非常に多いシーンかもしれません。
この場合、友人の自動車保険より優先して、自分の自動車保険を使用することで、友人の負担を軽くすることができます。
ただし、自分が車両保険に入っていなければ、もちろん「他車運転危険補償特約」でも友人の車の修理代は出ませんので注意が必要です。
また、もし車両保険に入っていたとしても、限度額は運転していた車の時価までとなりますので、実際にいくらまで補償されるかについては、自分の自動車保険の担当者に確認が必要です。
レンタカーを借りるときは、もし事故ったらどうしよう?って思いますよね。
基本的にレンタカー代には保険料が含まれていますので、仮に事故を起こしてもレンタカーに付けられた保険を使うことになるでしょう。
ただし、レンタカーの場合、「免責」として補償の一部(2万円から5万円程度)を自己負担するという設定がされています。
このお金について、他車運転危険補償特約で支払うことができる場合がありますので、検討してみることもできます。
ただし、この金額を補償してもらうだけでも「事故」扱いになりますので、等級は下がります。
保険の使用は慎重に考えるべきでしょう。
別居している親の車については、「他人の車」と同等の扱いとなります。
結婚してから両親の実家に規制して、両親の親の車を借りる時とか要注意ですね!
または、新社会人になってから一人暮らしをして実家に帰った時に親の車を借りるなんてこともあるかもしれませんね。
もし、自分の車の名義が親だった場合は、親の車は「他人の車扱いになりません」ので、他車運転危険補償特約は適用できません。
適用にならないケース
役に立つときとは逆に、「他車運転危険補償特約」が適用とならない場合も、幾つか例を挙げておきます。
「同居の親(または子)」は被保険者と同じ扱いになりますので、同居の親が所有している車は、「他人の車」扱いになりません。
他人の車を借りていタとしても、駐車中や停車中は対象外です。
路肩で人待ちしていてぶつけられた場合も、同じく対象外となりますので、注意しなければいけません。ただし、信号待ちや踏切前で止まっている場合は運転中とみなされて、「他車運転危険補償特約」が適用されます。
お酒を飲んで事故った場合は、当然ながら保険の対象とはなりません。
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補償価格は?
実際に「他車運転危険補償特約」が適用されるとして、どれくらいの金額が補償されるのかも重要なポイントです。
もちろん、具体的な金額はそれぞれの保険契約によって違っていますが、おおむね次のようになっています。
対人賠償保険
「他人の車」を借りて事故を起こし、人を死傷させてしまった場合、他車運転危険補償特約でも、自分の自動車保険の対人賠償保険金額で設定されている上限金額まで補償してもらえます。
対物賠償保険
「他人の車」で起こした事故で相手の車や壁、電柱などを壊した場合、自分の自動車保険の対物賠償保険金額で設定されている上限金額まで補償してもらえます。
人身傷害保険
自分自身や同乗していた人が死傷した場合にも「他車運転危険補償特約」で保障されます。その上限は、自分の人身傷害保険金額の上限金額と同じです。
車両保険
借りていた車を壊してしまった場合の補償金額の上限は、その「借りていた車」の時価となります。自分の車両保険の上限金額ではありませんので、ご注意ください。
入らなくていい人ってどんな人?
上記のように、他人の車に乗っているときでも、契約車両に乗っているとみなして事故を補償してくれるため、「他車運転危険補償特約」は多くの人が付帯していたほうが安心できるものでしょう。
しかし、特約というものは必ず全員が入るべきものでもありませんので、どんな人が不要なのか考えてみます。
- 他人の車は絶対に運転しない人
- 社用車しか運転しない人
たとえば、「他人の車を絶対に運転しない人」は特約を付ける必要はないでしょう。
ただし、配偶者や未婚の子供なども、同じように他人の車を運転してはいけなくなりますので、家族がある人は厳しいかもしれません。
また、「社用車しか運転しない人」にとってもまったく意味のない特約となります。しかし、社用車しか運転しない人というのは、それほど多くはないと思います。
上記のように、人によっては入る必要のない場合もあるかもしれません。ただ、実際のところは、ほとんどの人にとっては「入っていて損のない特約」と考えたほうがよいでしょう。
基本的に多くの保険会社で自動付帯されているので、外すことができません。
まとめ
「他車運転危険補償特約」については、適用条件が詳細に決められており、実際には自動車保険や事故の状況ごとに適用されるかどうかが変わってきます。
そのため、実際に適用されるかどうかは、保険の担当者に連絡を取って検討することになるでしょう。
しかし、誰かの車を借りて運転する場合、この特約に入っているかどうかで気持ちの余裕や安心感がまったく違ってきます。
気持ちの余裕や安心感は、そのまま安全運転につながるものでもありますので、可能な限り「他車運転危険補償特約」は付帯しておくことをおススメします。
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